知らないとソン?中断証明書
廃車や転勤・留学などで車を手放す場合は、自動車保険の保険期間中である場合がほとんどです。
自動車保険は年間の契約になっていますので中途での解約になるわけです。そうすると、まだ保険期間が残っているのに車を手放すことになり、そのままでは残りの保険期間の補償がムダになってしまします。そんな時は 「中断証明書」 の発行手続きをとりましょう!
「中断証明書」 とは、一定の条件さえクリアしていれば再び保険会社と契約する際に、車を手放す直前の等級がそのまま引き継げるという証明書です。等級の中断期間は10年間。特に長年安全運転してきて等級が大きく上がっている場合は相当な金額がお得になります。
この「中断証明書」 を知らない人もかなり多くおられます。ぜひこの機会にしっかりと覚えておきましょう。
「中断証明書」 発行手続き
1.発行の条件
◎解約日・満期日までに廃車・譲渡・リース業者への返還手続きを完了している。車検証の有効期限が切れており新たに車検を受けていないこと。
◎複数の車両を所有している場合は、他の車両の廃車・他人への譲渡・リース業者への返還により補償対象となる披保険車両を他の車両と入れ替えていること。
◎解約日までに一時的に抹消登録していること。(道路運送車両法第16条)
◎中断後の保険契約が7等級以上であること。
2.提出書類
◎中断証明書発行依頼書 ◎中断直前の保険証券の写し
◎自動車保険対象車両を、廃車・譲渡・返還したことを証明する書類
3、中断が容認され等級を引き継ぐ際の条件
◎中断日から新しく自動車保険を契約するまでの期間が10年以内であること。
◎新しく車両を取得してから1年以内の加入であること。
◎海外渡航の場合、新契約の始期日が出国の翌日から起算して10年以内、かつ帰国日の翌日から1年以内であること。
◎中断前後で車両の用途・車種区分が同一であること。
◎中断前後で車両の所有者が同一(配偶者・同居の親族は同一)であること。
◎中断前後で自動車保険の被保険者が同一(配偶者・同居の親族は同一)であること。
4、自動車保険の契約時に提出する書類
◎中断前の自動車保険の中断証明書
◎新しく取得した車両であることを確認するための書類。(車検証の写しなど)