自動車保険の基礎用語

保険金額

保険会社が保険契約者に対し、保険契約に基づいて支払う最高限度額の保険金のこと。

「対人無制限」 の保険契約の場合は、対人事故が起こった際、損害賠償責任として妥当な金額ならば無制限に支払われますが、「対人1億円」 の保険契約の場合は、例え1億円以上の損害が生じてもその金額を超える保険金は支払われません。よって 「対人無制限」 で保険契約を交わすのが普通です。

自動車保険基礎用語

被保険者

保険契約において保険の補償を受けられる権利のある人のこと。

特別に指定しなければ通常は保険契約者が被保険者となります。契約者と被保険者を別にしたいときは、その志を保険会社に伝えなければなりません。

不担保・担保

担保は 「面倒をみます」 という意味で、不担保はその逆の 「面倒をみません」 という意味です。

保険契約の際、年齢条件には必ずこの選択がついてきますので間違わないよう注意しましょう。

⇒26歳未満不担保=26歳以上の運転者が事故を起こせば保険金が支払われますが、25歳以下の運転者が事故を起こしても保険金は支払われません。

⇒年齢を問わず担保=全ての年齢の運転者に対して保険金が支払われます。

免責

保険契約時に交わした保険金が支払われないこと。

保険会社は交通事故が発生したとき、その契約内容に応じて保険金を支払う義務がありますが、特定の事柄が原因で起こった場合、例外として保険金を払う義務がないことになっています。例えば、契約者が自分で故意に起こした事故や、地震、戦争、内乱、革命、噴火、津波、核燃料物質などによって引き起こった事故などは、ほとんどの保険契約においてその契約に応じなくてもよきとされ保険金は支払われません。

免責金額

上記の事故によって損害が生じた際の被保険者の自己負担額のこと。

交通事故の際に保険契約に基づいて保険会社が保険金を支払うときは、この免責金額を差し引いて計算されます。よって、保険契約時に明示された保険金額を下回る場合もあります。

告知義務

保険契約締結の際に、保険契約者(披保険者)が保険会社に嘘偽りなく伝えなければならない義務のこと。

この告知義務にした場合、保険契約者(披保険者)に対して保険会社は保険金を支払わなくてよい、または契約解除することができます。保険契約の際には嘘偽りないよう十分注意しましょう。

通知義務

保険契約締結後に契約内容に関する一定の事実が発生した場合、保険契約者(披保険者)が保険会社に通知しなければならない義務のこと。

この通知義務に違反すると、保険契約者(披保険者)に対して保険会社は保険金を支払わなくてよい、または減額することができます。

示談交渉

交通事故による示談交渉とは、事故後に当事者(加害者と被害者)間で損害賠償の金額を話し合うこと。

被害者と加害者がどちらも納得すれば 「示談書」 が作成され、示談交渉が成立したことになります。しかしながらこの示談交渉で折り合いがつかず、こじれていつまでも話し合いが締結しないケースも往々にしてあります。

自動車損害賠償保障法(自賠法)

自動車・バイク・原動機付自転車の運行中に、他人をケガ・死亡・重度後遺障害などにさせてしまった場合の賠償責任において、人身事故による被害者を保護する観点から、1955年(昭和30年)に公布・施工された法律のこと。

略して自賠法とも呼ばれており、示談交渉の際には頻繁に出てくる言葉です。

過失相殺

交通事故において被害者にも過失がある場合、社会通念上公平の見地から加害者に対して全ての損害を負担させることは妥当ではありません。ですので、被害者の過失部分を加害者の負担すべき損害賠償額から差し引かれるように定められています。これを過失相殺といいます。この過失相殺により保険会社から支払われる保険金が減額されるケースも多くあるのが実情です。

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